住宅ローン控除は借り換えの場合でも適用されるの?
●借り換えちゃうと、住宅ローン控除がなくなる?
親がらみの住宅ローンの悩みといえば、
子供が親の住宅ローンを肩代わり出来るか?否か?
この手の悩みが一番でしょう。
今回のケースは親御さんが亡くなった後、
相続税を払うにあたってのお悩みです。
「バツイチ真理子」のように地方都市に住む筋金入りの庶民には
相続税が数百万円!ってこと自体、架空の設定と同じようなものですが、
この男性はご自分の住宅ローンがありながら、
お父様が亡くなられたことによって、
数百万円の相続税の支払いを迫られたのです。
もちろん、相続税を即金で支払えるような現金は無し・・・。
いろいろ悩んだ末に、相続税のための資金調達目的を加算し、
今の住宅ローンを借り替えたのです。
住宅ローンを借り換えられない〜!
という種類の相談は多いですが、この方の場合、借り換えられないお悩みじゃなくって、借り換えられた・・・。
では、いったいこの男性は、何を不安に思っているかというと・・・。
新しいローンはノンバンクが取り扱う、資金使途を問わない不動産担保ローン。
つまり、借入の名目が住宅資金ではなく、別の資金名に変わってしまったの。
だから、今まで利用できた住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が
なくなっちゃうんじゃないかと思ったのです。
まず、「後悔しないための基礎知識」でも触れた、住宅借入金等特別控除。
きちんと確定申告すれば、支払った額の一部は取り戻せるのです。
そして、結論からいうと、住宅ローン控除は、借り換えの場合でも
原則として控除の対象になります。
大事なことなので、もう一度、
借り換えの場合でも
住宅ローン控除は適用されます!
その為の必要条件は・・・、、
新しいローンが当初の住宅ローンの
返済のためのものであること!
その他、返済期間、物件状態などが住宅ローン控除の対象となる要件に
当てはまっていること。いうまでもなく、これは大前提!
つまり、簡単に言っちゃうと、新たなローン、つまり借入金の一部が
今までの住宅ローンの返済に使われたことを明らかにすればよいのです。
ただし、その場合、対象になる金額は、新たな借入金等の全額ではなく、
借り換えしなかった場合の前・住宅ローンの残高分ということ。
ですから、ローンの名称自体が住宅ローンでなくてはいけないわけではなく、
諸条件を満たしているかどうかが肝心なのです。
残高証明書は一般に銀行などの金融機関が送ってくる
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、
もしくは通常の残高証明書でもかまわないとか?
ですから、この男性のように、ノンバンクから
資金使途を問わない、不動産担保ローンで借り入れても、
その一部がきちんと住宅資金の返済にあてられ、その事実が明白であれば
住宅借入金等特別控除の対象にはなるんです。
多額の相続税を課せられ、ノンバンクの高い金利を支払っているのですから、
少しでも控除を受けたいこの方の気持ち、私はよ〜くわかります。
重ねて言いますが、ローンの名称や残高証明の名称は関係なく、
要件を満たしているか否かの問題なのです。
もちろんご自身がその立場になったときには、
きちんと専門家に相談されることをお勧めします。
融通の利かない杓子定規な取り決めばかりが取り沙汰されるなかで、
内容重視の柔軟な対応が出来るってこと、私はちょっとホッとしますね。
■バツイチ真理子のオススメ♪
SBIモーゲージの住宅ローン 無料相談
■バツイチ真理子、もう一つのオススメ♪
【GE Money】 格付けAaa外資系企業。
自営業、派遣、契約社員、転職後3年未満の方など、国内銀行系の住宅ローンでは、比較的むずかしい条件の方への融資を得意としています。例えば、年収173万円、40才の女性(個人事業主)への融資事例もあります。
