住宅ローンの連帯保証人契約は金融機関とあなたとの約束
●離婚して連帯保証人から外れたい!
離婚にまつわる住宅ローンのお悩みのなかで、多いのがまず共有名義の変更、
それと連帯保証人から外れたい。という相談です。
(連帯債務者の話ではなく、あくまでも連帯保証人についてです)
例えば、土地建物&住宅ローンの名義、つまり債務者は夫だけでも
妻が連帯保証人になっているケースは多いのです。
離婚話が持ち上がって、「私はあなたと別れるんだし、
もうこの家にすまないんだから、連帯保証人から外してよ」
離婚の修羅場を経験した「バツイチ真理子」には
そう夫に詰め寄る妻に姿が目に浮かびます。
でも、ここは冷静になって考えてください。
連帯保証契約は債権者(貸主)と連帯保証人との契約。
借主は連帯保証契約には関係していないのです。
つまり、連帯保証契約は、住宅ローンを組んだ金融機関と
あなた本人との交渉ですから、ご主人に詰め寄ったところで
なんの解決にもならないのですね。
連帯保証人を変更できるかどうかについては、
それぞれ債権者によって判断は異なります。
また、同じ債権者でも事例によって、本当にケース・バイ・ケースです。
まずは、借り入れしている銀行など、金融機関に
連帯保証人の変更ができるかを聞いてみてください。
でも、匿名の電話問い合わせだったら、まず、無理だと言われるでしょう。
ただし、一般論としては、連帯保証人は身内に限る。ということは
ありませんし、離婚前でも債権者が承諾すれば、理論上可能。
また、連帯保証人が増える分については、
債権者は貸し倒れのリスクが減ると考え、
さほど抵抗なく追加できるとも言われています。
今の住宅ローンの連帯保証人に、夫側の親兄弟などを追加し、
今後、あなたとの連帯保証契約を解除するように、金融機関と交渉するという手もあるかも?
ただし・・・、現実はかなり難しい・・・。
だったら、住宅ローンそのものの借り換えを行い、
新たなローンの関連会社の信用保証会社に手数料を払い、
その信用保証会社を連帯保証人にした方が得策だと思います。
延滞や支払い不能など、今後、ローンのトラブルがおきても
人間関係が絡まないだけ、気が楽です。
■バツイチ真理子のオススメ♪
SBIモーゲージの住宅ローン 無料相談
●いきなり、対面や電話で相談するのは気が引けるという方でも、
気負わずに相談できる、WEB相談フォームが嬉しいSBIモーゲージ。
