親の土地へ、息子夫婦が二世帯住宅を建設しようとしている場合
●親の土地へ2世帯住宅を建てたい!
親の土地へ、息子夫婦が二世帯住宅を建設しようとしている場合。
たいていの場合、その土地には親御さんの土地を購入するにあたっての残債があります。
この場合、
土地の残りのローンと
建物部分の新たな住宅ローンの合計を
息子夫婦で組む事はできるのでしょうか?
借り換える方法はあるのでしょうか?
まず、言えることは、親御さんの土地購入を融資してくれた銀行なら
相談にのってくれるかもしれませんが、他ではまず無理でしょう。
なぜなら、息子さん夫婦が土地融資を受けようと思っても、
今の段階で夫婦どちらも土地を取得していません。
土地を取得していないのですから、土地融資は受けられませんよね?
そもそも、
借り換えというのは、
同一名義人が行うものです。
土地融資を受けている当人(ここでは親御さん)以外が
借り換えをすることは不可能。
ならば、土地はそのままで、建物についてのみ他銀行に融資をうけられるか?
というと、これもまた無理でしょうね。
住宅新築資金の融資、つまり住宅ローンを受ける場合、
その建物が建てられている土地も担保に取ります。
その場合、土地についても「第一順位で抵当権を設定できること」が
条件となってきますが、親御さんの残債があるということは、その土地には
土地取得のためのローンを組んだ銀行の抵当権が設定されている。
と考えられるからです。
その銀行は債権を所有している以上、その順位を譲る必要はないと考えるでしょう。
ですから、他の銀行が抵当権が第二順位以下でも可としない限り、
建物の融資を他銀行から受けることも不可能です。
息子さんが今、受けられそうな融資は、
親御さんが土地のローンを組んだ銀行で、建物に対してのみのローン、
という可能性が高いです。
ただし、その銀行に「親子リレーローン」タイプの住宅ローンがあるとしたら、もう少し希望は持てるかも?
親御さんと息子さんで、親子リレーローンを申し込めば、
比較的審査に通りやすいかもしれません。
(この親子リレーローンについては、次のトピックでまた・・・)
また、こういった親子がらみのローンはどんなローンの形態であれ、
審査に通ったとしても、そこに息子から親御さんへの贈与があったとみなされるケースもあることをお忘れなく。
ローンが組めたとしても、親御さんに贈与税支払いの義務が生じてしまっては、
それもまた悩みを増やすようなものですからね。
私は単純ですから、どっちが得か?
悩むよりも数値で判断するだけだと思うけど・・・。
まずは、ご自分のケースはどうすることがいちばん望ましいのか?
まず、現状を把握し、具体的な数値をきちんと用意してから、
専門家のアドバイスを仰ぎましょう。
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【GE Money】 格付けAaa外資系企業。
自営業、派遣、契約社員、転職後3年未満の方など、国内銀行系の住宅ローンでは、比較的むずかしい条件の方への融資を得意としています。例えば、年収173万円、40才の女性(個人事業主)への融資事例もあります。
