住宅ローン控除の親子リレーはありません。
●住宅ローン控除の対象じゃなくなる!?
今回のご相談は、無事「親子リレーローン」が組めたものの、
住宅ローン控除、つまり、住宅借入金等特別控除で
失敗しそうになったというお話・・・。
親から子へと住宅ローンをバトンタッチする親子リレーローンで、
父と息子が新築マンションを購入しました。
マンションの登記は共有。親御さんと息子で半々の持分です。
住宅を取得した当時は、親御さんが働いていて収入があったため、
住宅ローンは親御さんだけが返済し、住宅ローン控除も受けていました。
そして4年後、親御さんが退職、収入も無くなったため、
連帯債務者である息子さんにそのローンは引き継がれ、
息子さんの返済が始まりました。
まさに、バトンタッチしたわけです。
なれば今度は、息子さんが住宅ローン控除を受けることが出来るはずだと
お思込んでいたのですが、それがそうでもなかったのです。
かつて、金融音痴だった「バツイチ真理子」には、
その理由がものすごくよく解るんです。、
息子さんはご自身も連帯債務者として、親子リレーローンを組んだわけですが、
家を購入した年には、まだ実際にローンを支払っていなかった。
ですから、まだ払ってもいない自分が住宅ローン控除を受けられる
という頭が無かったんですね。
つまり、住宅借入金等特別控除をスムーズに受けるには
住宅を購入をした年の確定申告で、息子さんも自分の負担部分、
つまり住宅の持分部分について、住宅ローン控除の申請をしておかなくては
ならなかったのです。
でも幸いにこの方は、住宅購入から4年目で気づかれたので、セ〜フ!!!
「後悔しないための基礎知識」でも述べましたが、
確定申告は過去5年にわたって遡れます。
さぞかし、ホッとなさったでしょう。
この方がもひとつ、幸運?だったのは、
親御さんがご自身の確定申告で住宅ローン額の負担割合を
建物登記にあわせて申請していたから。
当たり前かとお思いでしょうが、最初の確定申告時に、
ローン額全額が親御さんの負担分であると計算されていた場合、
息子さんのローン負担額は0円ということになります。
ローン負担額が無ければ、当然、住宅ローン控除の対象では無くなるわけで・・・。
ホント、住宅ローンを組んでいながら、それに付随する知識がないままで
窮地に陥る方は多いんですよ。
でも、このケースで私が疑問に思うのは、
親御さんがご自分の住宅ローン控除を申請するために、確定申告した際、
どうして連帯債務者の息子さんのことにまで
思いを巡らせることが出来なかったんだろう?って、こと・・・。
親子リレーローンと同じように、時期が来たらバトンタッチすると
思い込んでいたのかしら?
住宅ローン控除は、その人本人に認められるものですから、
譲り受けたり、引き継いだりという概念も捨ててくださいね。
お金のことや税金のことは、思い込みで動いちゃいけないな。
つくづく思ったケースです。
そうそう、もうひとつ、注意事項!
住宅を購入なさったその年に、何らかの別理由で
すでに確定申告をしてしまった場合には、住宅ローン控除はもう認められません。
一度確定申告をしてしまうと、訂正可能な期間は1年間以内です。
詳しいことは、専門家に確認してください。
とにかく、ご自分の思い込みで諦めないでくださいね。
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